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※各種様式及び記入例はpdfファイルです。
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交付申請手続き

個人

  • 補助金を受けた車両は処分制限期間の保有義務が生じます。

必要な書類

必要な書類
(1) 補助金交付申請書 全2枚
<様式1-1 [PDF] [Excel] > <記入例
(2) 本人確認書類
(3) 補助対象車両の自動車検査証(写し)又は標識交付証明書(写し)
(4) 保管場所標章番号通知書(写し)又は使用者が契約者である任意自動車保険契約書(写し)等
(※ローン購入の場合のみ)
(5) 車両代金支払証憑(車両代金支払いの領収証の写し等)
(6) 取得財産等管理台帳・取得財産等明細表
<様式18 [PDF] [Excel] > <記入例
(7) 下取入庫証明書 (※下取車がある場合のみ)
<様式7 [PDF] [Excel] >  <記入例  
(8) <型式不明車両のみ>
事前に承認を受けている補助対象車両の仕様と同一であることを証する製造事業者発行の書面
(9) 車両購入の注文書(写し)、請求書(写し)、契約書(写し)等いづれか1つ。
(※支払証憑に本体価格が明示されている場合は不要)

書類提出にあたっての注意 

(1)補助金交付申請書(申請1台につき、1枚提出して下さい)

 1.申請者に関する事項
  • 全てを記入し、捺印して下さい。
 2.車両に関する事項
  • 自動車検査証上又は標識交付証明書等等を見ながらお書き下さい。
  • 車名の記載については、銘柄ごとの「補助金交付額」に記載の車名の通り全て記入して下さい。
 3.補助金額に関する事項
  • ア・・・購入価格(諸費用、消費税を除いた車両価格)<支払証憑又は注文書等で金額が確認できること。)
  • イ・・・基礎額(「銘柄ごとの補助金交付上限額」の一覧表から転記)
  • ウ・・・補助対象経費(ア−イ)
  • エ・・・ウ×1/2補助率(原付は1/4)、1万円未満切り捨てた金額を記入
  • オ・・・補助金上限額(「銘柄ごとの「補助金交付上限額」を確認)
  • カ・・・補助金額(エ又はオの低い金額を記入)
 4.申請要件等の確認
  • @〜B・・・すべての申請者共通
  • C・D・・・確認は不要です。
  • 内容を確認後に自署して下さい。(フルネームでお願いします。)
 5.国内クレジット制度への参加
  • 車両が型式指定を受けた電気自動車を申請する場合のみ該当します。
    【平成24年4月現在 ニッサンリーフ、三菱i-MiEV、三菱ミニキャブ・ミーブ】
  • 国内クレジット制度について
  • 京都議定書目標達成計画において位置づけられているもので、電気自動車の導入・走行によって削減されるCO2の排出を環境価値として認証するものです。
 6.販売店に関する事項
  • 申請者が車両を購入する販売会社名を正確に記入して下さい。
 7.申請者の連絡先に関する事項
  • 全てを記入して下さい。
 8.リース契約に関する事項
  • 記入は不要です。
 9.利益等排除に関する事項
  • 申請者と今回購入する車両のメーカーとの資本関係の有無を確認します。
    個人申請の場合は「エ.資本関係はない」になります。
 10.利用形態に係る確認
  • (2)のアイのいずれかに○印を記入して下さい。
  • 個人事業者として申請する場合には、「ア」に○印を記入して下さい。
 11.振込先
  • 補助金の振込先は必ず申請者名義の口座を指定して下さい。家族の口座には振り込めません。記入漏れや記入間違いの無いようお願い致します。口座名義のフリガナは必ず記入して下さい。(記入の誤りなどにより振込みが出来ないケースが多くあります。通帳のコピーを添付することをお願いいたします。)
    振込先がゆうちょ銀行の場合は、銀行振り込み用の3桁+7桁のコードを記入してください。
    ※個人事業者で口座名義に屋号が付く場合には別途証明書が必要な場合がありますのでご承知おき下さい。

(2)本人確認書類

  • 申請者の氏名、現住所が確認できる公的なもの(印鑑登録証明書(写し)、住民票(写し)、運転免許証(写し)、健康保険証(写し)等のいずれか1通)で全て有効期限内のもの。
    有効期限が無い場合は、発行日から
    3ヶ月以内のものに限ります
(3)補助対象車両の自動車検査証(写し)(運輸支局長印のあるもの。登録事項等通知書は無効)又は標識交付証明書(写し)
  • 原動機付自転車の場合で、標識交付証明書が発行されない場合は、軽自動車税申告書控(写し)又は標識届出証明(写し)を提出して下さい。

  • 申請者、車両所有者、使用者が全て一致していることが必要です。
    ただし、ローン購入の場合は、所有者が販売店又はファイナンス会社でも可(追加資料が必要です。(4)参照)。
  • ※個人事業者の申請で所有者又は使用者(ローン購入の場合のみ)名が屋号の場合には別途証明書が必要です。

(4)クレジット契約等により車検証の所有者と使用者が異なる場合
  申請者が真に車両の使用者であることを確認する下記いずれかの書類の提出が必要です。

  • 保管場所標章通知書(写し)
  • 申請者が保険契約者である自動車保険証(任意保険)の写し(自賠責保険は不可)
  • ※自動車検査証及び標識交付証明書等の所有者が販売会社又はファイナンス会社で良いのはローン購入の場合のみです。それ以外は認められませんのでご注意下さい。

(5)車両代金支払証憑(写し)

  • 代金の全額分の支払証憑(写し)が必要です。

  • 支払証憑(写し)は、申請者宛ての領収証(購入者が受け取ったものの写し)、又は銀行振込み等で領収証の無いものについては、銀行発行の振込み証明書の写し(振込金受取書等の写し)等を提出して下さい。

  • ローン購入の場合はクレジット会社名でも可ですが併記等により申請者名の明記が必要です。

  • ※領収額が不足の場合で内訳が不明のときは、車両本体からの値引きとみなします。
  支払証憑(写し)には次のものを含むものとします。
  • コンピューターによる振込みの場合には、領収証(写し)又は銀行発行の「振込み受託書」(写し、振込完了が記載されているもの)。

  • 代金支払証憑に車両本体価格の区別がない場合は、注文書の写し、請求書の写し等の内訳の明細が分る書類を添付。

  • 下取車を車両代金の一部に充当した場合は、査定士による「適正下取価格」が明記された車両販売会社発行の「下取車入庫証明書」が必要です。その場合、内訳明細書(契約書、注文書、請求書等)に下取車の明細を記載して下さい。

  • 申請者が車両代金の支払いのため銀行又はクレジット会社のローンを利用した場合は、車両販売会社から銀行又はクレジット会社宛の領収証に申請者名が明記され、当該申請車両代金全額の支払いが確認できるもの。

    注)手形払いは補助対象となりません。
    注)入金証明書の類は領収証として扱えません。

(6)取得財産等管理台帳・取得財産等明細表

  • 取得車両の単価は、税抜きの購入価格(諸費用、消費税を除いた車両本体価格の実際の取得額をお書き下さい。
  • 複数台数報告の場合、1枚に記載して下さい。

(7)下取車入庫証明書

  • 下取車が代金の一部に充当されている場合は「下取車入庫証明書」が必要です。(「下取車入庫証明書」には、販売店名、(印)、代表者又は営業所長名、(印)、査定士登録番号と査定士の(印)を忘れないようにして下さい。

(8)申請対象の型式不明車両の仕様が事前に承認を受けている補助対象車両と同一であることを証するメーカー又はメーカーの委託を受けた輸入事業者発行の確認書が必要です。

(9)車両購入の注文書(写し)、請求書(写し)、契約書(写し)等いずれか1つ。
  • 支払証憑で購入価格(諸費用、消費税を除いた車両価格)が確認できる場合は不要です。



提出期限
  • 車両登録日から1ヵ月以内に提出してください。(消印有効)
    なお、平成24年3月1日から平成24年4月27日登録分は平成24年5月31日までに提出してください。
  • 登録日までに支払が完了していない場合は、車両本体全額の支払いを完了した上で、初度登録日の翌々月の末日までです。(消印有効)
  • 年度末は平成25年3月7日(必着)までに提出してください。

期限内に提出がない場合は補助金交付ができませんのでご承知おき下さい。

★申請にあたり、以下の点をもう一度ご確認下さい★

実績報告書提出にあたり、以下のチェックリストでもう一度ご確認ください。

車両1台につき1枚の申請書になっていますか?
提出期限には間に合っていますか?
申請書等は記入例に従い全て必要記入欄にもれなく記入されていますか?
必要書類は全て整っていますか?
申請者、補助金振込口座名、車両注文主、自動車検査証の所有者(ローン購入の場合は使用者)、領収書の宛名は全て一致していますか?
自動車検査証及び標識交付証明書の所有者と使用者は一致していますか?
(一致していない場合は、(4)を参照して下さい。)
補助金振込み口座名義のフリガナは合っていますか?
購入する補助対象車両は、一定期間保有する義務があることを理解されましたか?

※書類に不備がある場合は提出されたとはみなしません。


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