2014年4月11日

<重要> 次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金(平成24年度補正予算)における第1の事業、第2の事業及び第3の事業の設置工事にかかる補助金交付額の計算方法等の変更について

【変更内容 ①】
設置工事費の補助金交付額の計算のうち、工事項目毎の補助金交付額を算出するにあたり、「1万円」未満の額を切り捨てとしていたものを「1円」未満の額を切り捨てすることとします。ただし、それらを合計した設置工事費の補助金交付額については、従来同様、「1万円」未満は切り捨てとします。

【変更内容 ②】
「一つの申請」においてセンターが定める補助対象設置工事項目のいずれかが補助上限額を超える申請について。
 センターが特に認める申請で当該「工事項目」の詳細内容を審査し適切と認める場合は、実施細則(別表1-2)に定める「工事区分に応じた補助上限額」を超えない範囲内で「工事項目ごとの補助上限額」を超えて申請することができることとします。
 上記事例としては、商業施設や機械式駐車場に多数の充電設備を設置する場合に、(2)電気配線、(4)充電器本体据付等の工事が、補助上限額を超える場合等がこれに当たります。

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※今回の変更内容は2014年4月14日以降、センター到着の申請が対象となります。