お知らせ

<重要>令和6年能登半島地震で被災した充電器の財産処分対応について

2024/02/07

充電インフラ

 この度の令和6年能登半島地震により、犠牲となられた方々の御冥福をお祈りするとともに、被災された全ての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
 また、被災地域の皆様の安全確保と被災された皆様の生活が一日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。

 令和6年能登半島地震により充電設備を罹災された方で以下に該当する場合は、財産処分承認申請書 (様式22)*に
証明書などを添付頂きご提出頂くことで補助金返納を免除させて頂くこととなりますのでお知らせ致します。
 財産処分 ページ内 「3.申請書類‐①」:財産処分承認申請書(様式22)*

*充電設備の使用が不能となり廃棄処分する場合: 財産処分承認申請書に充電設備の被災状況の写真、罹災証明及び
 廃棄証明を添付頂く事で、補助金返納の義務は免除されます。
*修理し充電設備を使い続ける場合: 書類の提出などの手続きは不要です。 

なお、財産処分は被災対応が一段落されてからのご提出で結構です(令和6年6月末目安)
もし特別な事情、お困りごとあれば以下のお問合せまでご相談ください。

【お問合せ】一般社団法人 次世代自動車振興センター 充電インフラ部 財産処分担当
      TEL :   03-3548-2871 【受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00 ❨土・日・祝日は休み❩ 】
      FAX :   03-3548-2872
      E-mail: zaisan_shobun31@cev-pc.or.jp

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