2014年4月11日

次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金(平成24年度補正予算)における第1の事業、第2の事業及び第3の事業の設置工事にかかる補助金交付額の計算方法等について(詳細)

充電器の様々な設置方法および複数設置に対応する為、次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金(平成24年度補正予算)における第1の事業、第2の事業及び第3の事業の設置工事にかかる補助金交付額の計算方法等を一部変更します。

(変更内容)
1.設置工事費の補助金交付額の計算のうち、工事項目毎の補助金交付額を算出するにあたり、「1万円」未満の額を切り捨てとしていたものを「1円」未満の額を切り捨てすることとする。ただし、それらを合計した設置工事費の補助金交付額については、従来同様、「1万円」未満は切り捨てとする。

2.申請者は、設置工事費の補助金交付額の計算のうち、工事項目毎の補助金交付額を算出するにあたり、工事項目毎の補助金交付上限額を超える場合であって複数の充電設備の設置等、適切な理由がある場合については、「工事項目ごとの上限額超過」の申請を行うことができることとする。
センターは、申請内容を審査し適切と認める場合には、工事区分に応じた補助上限額の範囲において補助交付額を認めることとする。

(変更箇所)

変更前 変更後
実施細則
変更箇所

(補助対象経費及び補助金交付額の計算方法)
第5条

3 設置工事費については、交付規程別表1に定める補助対象経費の内訳の項目毎に補助対象経費を集計したものに交付規程別表1に定める補助率を乗じた額(1万円未満の額は切り捨て。)と、別表1に定める補助金交付上限額のいずれか低い方の額をそれぞれ算出し、それらを合計したものと、交付規程別表2に定める補助金交付上限額のいずれか低い方を補助金交付額とする。ただし、前項ただし書きを準用するものとする。




























(別表1‐2)設置工事の詳細項目毎の補助金交付上限額

(補助対象経費及び補助金交付額の計算方法)
第5条

3 設置工事費については、交付規程別表1に定める補助対象経費の内訳の項目毎に補助対象経費を集計したものに交付規程別表1に定める補助率を乗じた額(1円未満の額は切り捨て。)と、別表1-2に定める工事項目ごとの補助上限額のいずれか低い方の額をそれぞれ算出し、それらを合計した額(1万円未満の額は切り捨て。)と、交付規程別表2に定める補助金交付上限額のいずれか低い方を補助金交付額とする。ただし、前項ただし書きを準用するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、交付規程別表1に定める補助対象経費の内訳の項目毎に補助対象経費を集計したものに交付規程別表1に定める補助率を乗じた額(1円未満の額は切り捨て。)が、別表1-2に定める工事項目ごとの補助上限額を上回る場合でセンターが特に認めるものについては、別表1-2に定める工事項目ごとの補助上限額を上回ることができる。ただし、補助金交付額は交付規程別表2に定める補助金交付上限額を超えることはできない。

5 申請者は、前項に該当するものとして申請をしようとするときは、交付規程第6条第1項の規定による交付申請と同時に、センターが定める様式による「工事項目補助上限額超過を含む工事」の申請を、センターに提出しなければならない。

(別表1‐2)設置工事の詳細項目毎の補助金交付上限額(改定)

「工事項目補助金上限額超過を含む工事承認申請」
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