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H24年度補正:充電インフラ補助 電話:03-3548-2871
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よくあるご質問(FAQはこちら)

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お問い合わせの前に

1.申請および申請条件等
 1-1.要件
 1-2.申請方法
 1-3.申請区分
2.提出書類
 2-1.本書類
 2-2.見積・図面等
3.工事
 3-1.補助対象
 3-2.付帯設備
 3-3.新設マンション工事
4.充電器
 4-1.補助対象
 4-2.その他
5.設置後の運用
 5-1.計画変更
 5-2.財産処分

1.申請および申請条件等

No. 問合せ例 回答
1-1.要件
1 他の補助金と同時申請は可能ですか。 原則として、国による他の補助金との重複申請は不可となっています。(国以外の)地方公共団体等による補助制度は本補助金と重複して申請できます。 ただし、国による他の補助金のうち、センターが別に定める補助金は、本補助金と重複して申請できます。なお、申請にあたっては、地方公共団体等の条件を確認ください。
【「申請の手引き」2頁(注4)参照】
2 申請書類提出後、交付決定通知が発行されるまでどれ位かかりますか。 原則、申請書類一式がセンターに到着した日の翌月末までに発行します。ただし、審査に時間を要するものは、翌月末を超える場合がありますが、別途、センターから連絡を行います。
【「申請の手引き」4頁④交付決定通知参照】
3 募集期間はいつまでですか。 平成27年2月27日(センター必着)となっております。ただし、募集期間内に補助金申請額が予算額を超えた場合は、募集期間内であっても申請の受付を終了します。消印により先着順位を設定し、予算額を超えた時点で終了となります。(【業務実施細則第13条二参照】)P67
【「申請の手引き」2頁 3.申請受付期間参照】
4 第1あるいは第2、第3の事業で申請予定ですが、工事着工後に申請しても問題ありませんか。 第1あるいは第2、第3の事業では、設置工事開始は交付決定後である必要があります。設置工事開始後の申請は受付られません。
【「申請の手引き」3頁(注2)参照】
5 第4の事業で申請予定ですが、工事着工後に申請しても問題ありませんか。 第4の事業は、申請前または交付決定前に設置工事を開始していても問題ありません。ただし、設置工事完了は交付決定後である必要があります。
【「申請の手引き」3頁(注2)参照】
6 工事着工の定義は何ですか。 工事業者が補助対象工事を当該敷地内にて開始すること。ただし、工事の準備として充電機器の購入等は認めます。
7 第1あるいは第2、第3の事業で、同一敷地内に同じタイミングで2基充電器を設置予定です。この場合は別々に申請すればよろしいですか。 充電器を設置する工事全体を「一つの工事」としてみなしますので、同一敷地内に同時期に複数台設置する場合は、一つの申請となります。なお、「一つの工事」とは、同時期に複数の充電器を設置する場合にあって、設置工事により改修もしくは交換を行う分電盤のうち、充電器から最も近くの既存の分電盤が同一である場合をいいます。
【「申請の手引き」9頁 3(1)参照】
8 公共性を有するとはどのようなことですか。 以下の要件を全て満たしている場合を言います。
①充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に入れる場所にあること。
②充電設備の利用を他のサービス(飲食等)の利用、または物品の購入を条件としていないこと(駐車料金の徴収は可)。
③利用者を限定していないこと(会員制などとしていてもその場で利用料金を徴収するなどの方法で充電器を利用できる場合は可)。
【「申請の手引き」1頁(注2)参照】
9 飲食店の駐車場に設置予定です。お客様でなくても利用できるようにする予定ですが、営業時間外は駐車場を閉めてしまいます。この場合は公共性の定義を満たさなくなりますか。 公共性の定義に充電器の利用時間に関する制限はありません。営業時間外は駐車場が閉鎖になることにより利用できなくなるような場合でも、営業時間中に公共性の定義を満たしているのであれば、公共性を有していると判断します。
【「申請の手引き」1頁(注2)参照】
10 以下の場合、公共性の要件を満たすことになりますか。
①宿泊施設である時間帯を宿泊者優先とした場合、②完全に予約制とした場合、③会員は24時間利用可能だか、非会員はスタッフが勤務する営業時間のみの場合などを想定しています。
「申請の手引き」1頁(注2)の公共性を全て満たしているという前提で、左記の場合は以下のように判断します。
①宿泊者等に充電器の利用がない場合に、誰でも充電器を利用できるのであれば、公共性を有していると判断します。
②完全に予約制とした場合でも、誰でも予約可能であれば、公共性を有していると判断します。
③充電器の利用時間に関する制限はありませんので、誰でも利用できる時間が営業時間などに限定される場合でも、公共性を有していると判断します。
11 土地所有者と申請者(使用者)が別でも問題ありませんか。 問題ありません。ただし、一般的に、充電器を設置する場合には土地所有者の事前同意が必要と考えられます。その場合、申請者の責任で、土地所有者に事前同意を得てください。
1-2.申請方法
1 充電器の寄贈を受けました。工事だけの補助申請はできますか。 「新たに充電設備を購入し設置を行う方」への補助制度ですので、寄贈を受けた充電器の設置工事費用への補助はありません。
【「申請の手引き」1頁 2参照】
2 第4の事業で個人宅に設置予定ですが、充電器はリース契約を行う予定です。この場合はどのように申請すればよろしいですか。 第4の事業におけるリース契約の場合、リース会社が補助金申請者となります。「申請の手引き」を確認の上、申請ください。
【「申請の手引き」11頁 5参照】
3 自治体の管理ナンバー付与の条件とセンターの審査基準に違いはありますか。 自治体の管理ナンバーは、各自治体で策定したビジョンの要件を満たしていることを確認した申請者へ付与するものですが、センターの審査との重複を避けるため、原則として地理的な要件を中心に確認しています。センターの審査は、交付規程、実施細則、申請の手引き等に従い、申請にかかる全てを確認しています。
4 電力供給対応の電力会社への申し込みは申請者が行うのでしょうか。設置業者が行うのでしょうか。 補助金申請としては特段の要件を設けていませんので、電力会社の指示に従ってください。
5 本申請前に、事前に確認していただくことはできますか。 本補助制度では、事前審査制度はありません。申請にあたりご不明な点はセンターホームページにてご確認頂くか、コールセンターにお問い合わせください。
センターホームページ http://www.cev-pc.or.jp
コールセンター(03-3548-2871)
6 経理処理で圧縮記帳は可能ですか。 個人の方は国庫補助金等の総収入金額不算入の規定(所得税法第42条)の適用を受けることができ、また法人は国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定(法人税法第42条)の適用をうけることが可能です。なお、手続きについてご不明な点があるときは、所轄の税務署または税理士にご相談ください。
1-3.申請区分
1 個人宅への設置を検討していますが、どの事業で申請すればよろしいですか。 個人宅で個人(家族)での使用の場合は、第4の事業で申請ください。
【「申請の手引き」1頁 2参照】
2 ゴルフ場に設置予定です。どの事業での申請になりますか。 ゴルフ場利用のお客様に充電器の利用を限定するのであれば、公共性を有していない為、第4の事業での申請となります。ゴルフ場利用のお客様に限定せず、誰でも利用できる(料金の徴収は可)のであれば、第2の事業で申請可能です。さらに自治体のビジョンに適合しているのであれば第1の事業で申請可能です。
【「申請の手引き」1頁 2参照】
3 時間貸し駐車場はどの事業での申請となりますか。 公共性を有しているのであれば(駐車料金、充電器利用料金の徴収は可)、第2の事業で申請可能です。さらに自治体のビジョンと適合しているのであれば第1の事業で申請可能です。
【「申請の手引き」1頁 2参照】
4 共同住宅や月極駐車場に設置した充電器を一般に開放する場合、第1、2の事業として申請可能ですか。 第1の事業もしくは第2の事業の要件(公共性の要件ならびに案内板の設置等)を満たしているのであれば、申請可能です。
【「申請の手引き」1頁 2参照】
5 従業員用の駐車場は第3の事業として申請可能ですか。 従業員の通勤用の駐車場であり、従業員と賃貸借契約があるものや、専用の使用許可のあるものであれば、月極駐車場等として申請が可能です。 駐車場は法人が所有している土地でも借地でも申請は可能となります。その場合は、提出書類が異なりますので注意してください。
「2.提出書類」を参照】
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2.提出書類

No. 問合せ例 回答
2-1.本書類
1 実績報告書の提出期限はいつまでですか。 実績報告書類一式の提出期限は、充電設備器設置完了日または補助対象経費分の支払完了日のいずれか遅い方から30日以内となります(完了日含めて30日)。
2 工事の見積書は設置工事業者の見積書があれば(設置工事業者の見積書で補助対象の金額がわかれば)、センター指定の見積書は不要ですか。 設置工事業者の見積書とは別にセンター指定の見積書(様式4)の提出も必要となります。
【「申請の手引き」3頁 ②交付申請書類一式提出参照】
3 市役所ですが、本人確認書類は何を提出すればよろしいですか。 首長(市役所であれば市長)の名前が分かる箇所のHPやパンフレット等のコピーを提出下さい。
4 設置工事業者が個人の為、法人印がない場合、設置工事業者個人の印でも問題ありませんか。 問題ありません。ただし、法人印が無い旨を申請書の余白にご記入下さい。
5 設置工事業者の見積書の各項目が消費税込の金額となっていますが問題ありますか。 消費税は補助対象外となっていますので、各項目も税抜きの価格で申請いただく必要がございます。よって、見積書も消費税は別となっているものをご用意下さい。
6 会社の敷地に充電器を合計4基設置予定です。但し、設置場所が別の場所(別の住所)の為、設置場所ごとに申請を行いますが、この場合登記簿謄本(本人確認書類)の写しは1部で、他はコピーで代用しても問題ありますか。 設置場所が別の場所(別の住所)の為、申請は設置場所ごとになり登記簿謄本の(本人確認書類)の「写し」はそれぞれ必要となります。ただし、これらの申請書を同封にて申請される場合は、「写し」は1部でその他はコピーで構いません。
7 (3)電力供給対応の請求書は、見積書で代替可能ですか。 工事費負担金請求書が基本ですが、見積書でも受付します。ただし、交付決定後の増額はできませんので、後日発行される請求書の金額が交付決定額より上回っている場合でも、交付決定額の増額はできません。
8 新規に充電設備を完備して月極駐車場を開設するので、申請時に月極駐車場等であることを証する書類としての賃貸借契約書のコピーが提出できないのですが、何を提出すればよいですか。 センターが定める様式である「第3の事業申請に係わる誓約書(様式5)」を提出してください。その場合は、賃貸借契約書のコピーの提出が可能になった時点で、速やかにセンターの定める様式である「第3の事業に関する共同住宅・月極駐車場等証明書提出書(様式27)」に添付して提出する必要があります。
【「申請の手引き」38頁 2.交付申請時の提出書類(3)②参照】
9 第3の事業にて従業員用の駐車場を申請したいのですが、土地の所有の形態で提出書類に違いはありますか。 従業員用の駐車場の場合、駐車場として使用している土地の所有形態により提出書類が異なります。
【法人所有の土地の場合】
 ①従業員へ有償にて貸し出し
  法人と従業員の間の賃貸借契約書のコピーを提出してください。
 ②従業員へ無償にて貸し出し
  使用許可書など法人による事業従事者に対する使用許可を証する書類のコピーを提出してください。
【法人が従業員用駐車場に使用する目的で土地を借地している場合】
 法人が月極駐車場として借地している賃貸借契約書のコピーを提出してください。

いずれの場合も、申請時に提出できない場合は、センターが定める様式である「第3の事業申請に係わる誓約書(様式5)」を提出してください。その場合は、書類の提出が可能になった時点で、速やかにセンターの定める様式である「第3の事業に関する共同住宅・月極駐車場等証明書提出書(様式27)」に添付して提出する必要があります。
2-2.見積り・図面等
1 これから建設する為申請前の設置予定場所には何もありません。この場合要部写真は不要ですか。 必要です。充電設備を取り付ける予定の場所の写真を提出ください。
【「申請の手引き」3頁 ②交付申請書類一式提出参照】
2 設置工事業者と契約する「見積書」を添付する際に気を付けることはありますか。 「見積書」の各工事費目をどのように分類・仕訳し申請したかを見積書の欄外に手引きにある「工事項目」・「工事内容」番号可能であれば記載ください。補助金額の審査をスムースに行うためご協力願います
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3.工事

No. 問合せ例 回答
3-1.補助対象
1 充電器本体の運搬費は補助対象となりますか。 物流上、設置場所から最も近い倉庫等から設置場所までの運搬費を補助対象としています。
2 自宅にコンセントタイプを取り付けする予定ですが補助対象となりますか。 コンセントタイプは機械式駐車場への設置のみ補助対象となります。よって自宅への設置は補助対象外となります。しかし、ご自宅への設置で補助対象となる充電器も多数ありますので、センターHPを確認ください。
【「申請の手引き」5頁 2 交付規程4条2項参照】
3 課金・認証のための電気や通信等設置工事は補助の対象ですか。 高機能充電器に関するこれら設置工事費用は、補助対象です。
4 1つの申請に急速充電器と普通充電器を設置する場合の補助上限額は、どのようになりますか。 急速充電器を設置した場合の上限額を適用します。
【「申請の手引き」P78(別表1‐2)注1参照】
3-2.付帯設備
1 屋根は補助対象となりますか。 充電器を雨、雪等から保護する大きさの屋根が補助対象です。
【「申請の手引き」8頁 (6)付帯設備③参照】
2 案内板について以下のことを確認させてください。①場所、②内容、③設置数、④スペックの制約 ①公道から視認しやすい場所に設置ください。当該施設の敷地面積が広い場合には、充電施設までの経路上に設置する「誘導板」を設置することが望まれます。
②「案内板」「誘導板」のほか、充電施設の近傍に利用方法などを示す「説明板」も対象です。
③1枚から2枚の設置を想定しています。
④設置者のPR等の表示は対象外です。
3-3.新築マンション工事
1 一般的に1Fの共通分電盤から電気を充電器に供給するが、この共通分電盤に設置する充電施設用のブレーカーや分岐線は建物の着工と共に施工を始めます。これは、着工に当たりますか。 交付決定通知前に当該工事を始めた場合、本来は補助対象である充電施設用のブレーカーや分岐線とその設置工事が補助の対象外となりますのでご注意ください。
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4.充電器

No. 問合せ例 回答
4-1.補助対象
1 市販されているすべての充電器が補助の対象ですか。 センターが承認した充電器が補助の対象となります。 センターのHPでご確認ください。
http://cev-pc.or.jp/hojo/pdf/hojo_hosei_jougen_meigara.pdf
4-2.その他
1 納品書は、メーカー発行の納品書に限られますか。 メーカー発行の納品書に限定はしていません。ただし、新品である旨の記載、納品の日付、型式、製造番号の記載が必要です。
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5.設置後の運用

No. 問合せ例 回答
5-1.計画変更
1 交付決定後に申請を取下げすることは可能ですか。 交付決定通知を受けた日から起算して7日以内に、「補助金交付申請取下書(様式14)」を提出することにより、取下げをすることは可能です。
【「申請の手引き」49頁 1参照】
2 申請後の機器の変更、工事内容の変更は可能ですか。 (交付決定通知を受ける前の場合)
個別に相談ください。細微な変更であれば捨印等で対応しますが、大幅な変更は申請の取下げを勧告する場合があります。
(交付決定通知を受けた後の場合)
個別に相談ください。変更の内容により、提出書類が異なります。
【「申請の手引き」49頁 1及び2参照】
5-2.財産処分
1 補助金により取得した充電設備を「充電インフラ会社」等へ貸し付け、充電設備利用に対して課金を行いたいと考えていますが、可能ですか。 補助金により取得した充電設備を、設置日から8年以内に処分(補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄または担保に供すること)しようとする場合は、事前に「財産処分承認申請書(様式22)」の提出が必要です。また、処分の事由、目的によっては補助金の返納が必要となる場合があります。前述のとおり、補助金により取得した充電設備を貸し付ける場合には、事前に「財産処分承認申請書(様式22)」の提出が必要となりますが、以下の要件を満たす場合には、補助金の返納は求めていません。
①貸し付け後も、交付規程第17条の規定が有効であることに同意すること。
②処分した相手が叉貸しをしないこと。
③充電設備の性能・機能に影響が出る充電設備の改造を行わないこと。
④充電設備の所有権は補助金の交付を受けた者に帰属すること。
【「申請の手引き」14頁 8参照】
2 保有義務期間の8年の間に、保有が困難になった場合は、何か罰則があるのですか。 原則として、補助金の返納が必要となります。 保有が困難な場合、またはやむを得ず処分を行う場合は、必ずセンターへ事前の届出が必要となります。センターの承認を得ずに処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全額返納を求める場合があります。 詳しくはセンターにお問い合わせください。
【申請の手引き:50頁 Ⅶ. 5. 財産処分申請 参照】
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