令和7年度予算 燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業の概要

1. 制度の目的

この補助事業は、燃料電池自動車等に水素を供給する設備(以下「水素供給設備」とします)の整備等を促進することによって、運輸部門を中心とした二酸化炭素排出量削減の促進を図ることを目的としています。

2. 補助対象

法人及び個人事業者(地方公共団体及び地方公共団体が出資する法人を含む。連名を含む)が、燃料電池自動車等に燃料として水素を供給するために必要な設備の整備費用の一部を補助するものです。
※当事業は、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」を活用して実施しています。

3. 申請受付期間

<一次公募>令和7年5月21日(水)~ 令和7年6月10日(火) 

4. 申請書類一式の提出方法

必要な提出書類は規程類・申請書等の作成要領の中にあります「補助金交付申請書・実績報告書 作成要領」を参照願います。
すべての提出書類は、センター指定の方法に従った電子ファイル(PDF形式)をご送付ください。

5. 申請書類の提出先

〒103-0027
東京都中央区日本橋一丁目16番3号 日本橋木村ビル 8階
一般社団法人 次世代自動車振興センター 水素インフラ部
Tel:03-3548-3240
E-mail:hfs_setsubi@cev-pc.or.jp

6. 補助金申請から補助金交付・財産管理までの流れ

※ 実績報告書の提出期限:令和8年2月27日(金)

7. 補助金額の考え方

(1)補助金の交付上限額は、下記の水素供給設備の水素供給能力等に応じた補助率により算定される金額と補助上限額を比べて低い金額とします。
(2)大規模、中規模①および②の補助上限額はオプションの補助上限額と合算し、合算された補助対象経費に適用する補助率は区分により定めるものとします。

●補助上限額表

水素供給設備の規模  水素供給能力
(Nm3/h)
 区分  補助率 補助上限額
(百万円) 
 
 大規模   500以上   中核地方公共団体・
  準中核地方公共団体
(重点地域内)
 23  450
 上記以外  12  340
 中規模 ①     300以上
 500未満
 
 中核地方公共団体・
  準中核地方公共団体
(重点地域内)
 23   250 
 上記以外  12  190
 中規模 ②  50以上
 300未満
 すべての地域   12  180 




 オプション
 (移動式、小規模は対象外)


   
 オンサイト水素製造装置SMR
 新設;
 水素供給設備規模・区分に依る

 既設;
1/2

 60
 オンサイト水素製造装置水電解  150
 液化水素対応設備  40
 

  複数系統化・能力増強工事等
 圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、
  プレクーラー、等
※1、※2、※3
 中核地方公共団体、
  準中核地方公共団体

 2/3
 350(大規模①)
 200(大規模②)
 100(中規模)

 ※4
 上記以外
 1/2
 260(大規模①)
 150(大規模②)
 80(中規模)

 ※4
 遠隔監視設備  23  10
 小規模  50未満  定置式  12  80
 水素集中製造設備
 (供給先水素供給設備1設備当たり、ただし10設備を上限とする)
 12  60
 水素集中液化設備  12  2,500

重点地域:          経済産業省が選定する地域。 経済産業省ホームページでの告知日時から有効とする。
中核地方公共団体:    同上
準中核地方公共団体: 同上

オンサイト方式:     水素製造装置を敷地内に有する
大規模:                 ピーク時に500Nm3hの水素を充填できる能力を有するもの
水素集中製造設備:  供給先水素供給設備に、水素を集中的に製造及び供給する設備
水素集中液化設備:  供給先水素供給設備に、液体水素を集中的に製造及び供給する設備
液化水素対応設備:  水素ステーションに液体水素を受け入れ供給する設備
水素供給能力:        燃料電池自動車等への平均的な水素充填能力
遠隔監視設備:        水素ステーション敷地内に設置される被監視側の設備
複数系統化:           新設・既設ステーションを問わず2基目以上のディスペンサーを設置する場合に適用する。
            なお、設置されたディスペンサー全てにおいて燃料電池自動車への同時充填が可能とすること。

能力増強工事:        複数系統化、大型車対応、などを目的とした既存中規模・大規模ステーションにおける、
            機器の取り換え、配管新設工事、および付帯する土木・建築工事をいう

大規模①:             12時間連続で900Nm3/hの水素供給能力を有したうえで、燃料電池大型トラックへの水素供給
           が可能な設備であり、その需要が見込まれること。

大規模②:            ピーク時に500Nm3/hの水素を充填できる能力を有するもの
※1               オプション:能力増強等を中核地方公共団体、準中核地方公共団体以外で行う場合は
            燃料電池商用車の需要が見込まれることを証明すること

※2              オプション:能力増強等の適用は1STにつき1回に限定する

※3               オプション:能力増強等は燃料電池商用車実績があれば、機器の単純な更新にも適用可能とする
           また、機器リプレースを実施する場合は財産処分に伴う国庫返納金が発生する場合がある

※4                機器種別毎の上限額は表の上限額へ下記の割合を乗じた数値を当該機器の補助上限額とする
           圧縮機:0.5、蓄圧器:0.3、ディスペンサー:0.1、プレクーラー:0.1


 ☞ 中規模以上の水素供給設備(小規模を除く)は、適正な方法で70MPaの燃料電池自動車に5kg(約56Nm3)  の水素を3分
  程度で充填可能な能力をもつ設備とすること
 ☞ さらに大規模の水素供給設備は、適正な方法で70MPaの燃料電池バスに15kg(約167Nm3)の水素を10分程度で充填可  
  能な能力をもつ設備とすること
 ☞ 小規模の水素供給設備は、適正な方法で70MPaの燃料電池自動車に3kg(約34Nm3)の水素を10分程度で充填する供給  
    能力をもつ設備とすること。また、連続した毎日において1日3台以上の燃料電池自動車に供給可能な能力を保有する
    こと。