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H24 年度補正事業についてのページです。

基本的な申請手続について

注1:第1の事業については、別途、申請前に自治体等に対してビジョンに合致しているかどうかの確認を行う必要があります。
注2:第4の事業については、申請前又は交付決定前に設置工事を開始していても構いません。
   ただし、設置工事完了は、(第1~3の事業」と同様に)交付決定後である必要があります。

①募集

  • 募集期間は平成25年3月19日から平成27年2月27日(センター必着)迄です(消印有効ではありません。)。

②交付申請書類一式提出

  • 一つの工事についてまとめて申請して下さい。一つの工事で複数の充電器を設置する場合も1申請となります。
  • 補助対象となる充電設器は、充電器メーカーからの申請に基づき事前にセンターで審査・承認された充電器が対象となります。(ホームページの銘柄ごとの補助金交付上限額の一覧表で最新情報を確認して下さい。)
  • 補助対象となる設置工事費用は、センターが定める設置工事項目(大項目および詳細工事事項)が対象になります。(工事項目についてはセンターのホームページでご確認ください)
  • 申請書に補助対象の充電器及び工事内容・予算など必要事項を記載し、申請者の捺印をして、以下の書類を添付してセンターに郵送願います。添付書類は、それぞれの書類をコピーや台紙に張るなどして、A4またはA3の用紙の大きさに揃えて作成願います。これらを以下の順番で揃えてA4の封筒に入れて郵送願います。

<申請に必要な書類>(これら以外の書類が必要になる場合があります。)

  • 補助金交付申請書(様式1)
  • 本人確認資料(個人の場合は運転免許証等、法人の場合は登記簿謄本等の写し)
  • 設置工事者などから入手した充電器購入及び設置工事の見積書、契約書などの写し
  • 見積書(センター仕様に書き換えたもの)(様式4)
  • リース契約書(リースの場合)
  • 工事系統図、工事平面図、工事ルート図及び設置予定場所の写真(※)
    (※)・・・第4の事業については不要なもの

・国による他の補助金(ただし、そのうちセンターが別に定める補助金を除く。)と重複して申請することは出来ません(地方公共団体による補助制度は、本補助金と重複して申請できます。)

★ 応募要件 (交付規程第6条第2項関連) 
次の要件のすべてを満たしていなければなりません。

  • 今後、新設される充電設備(既存充電設備の移設は対象外です。)であること。
  • 申請者がリース会社の場合は、月々のリース料金に補助金相当分の値下がりが反映されること。
  • センターから求められた場合には、利用状況に関するデータを提供(利用頻度、使用電力量(kWh)等)し、当該データを含む当該設備に係る情報について国への提供を行うことを了承すること。
  • 第1の事業、第2の事業及び第4の事業については平成27年10月30日までに充電設備の設置及び、設備設置工事費・充電設備費の支払いが完了する見込みであること。また、第3の事業については平成28年4月28日までに充電設備の設置及び、設置工事費・充電設備費の支払いが完了する見込みであること。
  • 申請者が反社会的勢力の団体に属していないこと。
    (その他、事業の種類ごとに必要な要件が定められています。)

③審査

  • 申請について、交付規程に基づき適正な申請が行われていること、設備設置及び設置工事費見積書に必要事項が記入されていること、申請者が応募要件を満たしていることなどをセンターが審査します。

④交付決定通知書

  • 審査の結果、補助金交付対象と認められる場合は、申請者に交付決定通知書を発送します。原則として、申請書類一式がセンターに到着した日の翌月末までに、交付決定通知書の発行を行います。ただし、審査に時間を要するものは別途センターから連絡を行います。

⑤設置工事開始

  • 交付決定通知の発行日以降に充電設備の設置工事を着工してください。(ただし、第4の事業について)は、工事着工の日付は問いません。)

⑥設置完了

  • 第1の事業、第2の事業及び第4の事業については平成27年10月30日までに設置工事を完了できるものが対象となり、また第3の事業については平成29年4月28日までに設置工事を完了できるものが対象となります。

⑦実績報告書類一式提出

  • 提出期限は、充電設備設置完了日又は充電設備代金支払完了日のどちらか遅い日から30日以内です。(ただし、第1の事業、第2の事業及び第4の事業については平成27年10月30日までに提出する必要があり、第3の事業については遅くても平成29年4月28日までに提出する必要があります。)

⑧補助金額確定通知書

  • 実績報告書をセンターで受理すると、センターで工事内容を確認の上、補助金額を確定し、申請者に対し補助金額確定通知書を送付します。
  • 工事審査については、現場確認や工事業者に対するヒアリングなどを行うことがあります。

⑨補助金交付(振込み)

  • 実績報告書に記載された申請者名義の金融機関の指定口座に振込みます。申請書の記載の誤りなどにより振込みが出来ない場合がありますので、振込み口座が確認出来る通帳等のコピーを添付して下さい。

⑩財産保有

  1. 補助金の交付を受けた申請者は8年間、充電設備を保有管理して下さい。
  2. 8年以内に、充電設備を処分(補助金交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。)しようとするときは、処分をする前にセンターの承認を受けなければなりません。
  3. 8年以内に処分を行った場合は、補助金の返納を求められる場合があります。
  4. (2)のセンターの承認を受けて行われる処分のうち次のa及びbに掲げるものにあっては、(3)の規定は適用しません。(ただし、譲渡しの場合にあっては、補助金の交付に係る権利義務の継承について、当該譲渡しを受けた者との合意が必要です。)
    • a.住宅及び建築物等に充電設備が設置される場合における、当該住宅及び建築物の譲渡しと併せて行われる当該充電設備の譲渡し。
    • b.申請者が所有していない土地に充電設備が設置された場合において、当該土地所有者の意向による土地の利用用途の変更に伴う当該受電設備の処分であって、処分後も引き続き充電の用途に利用されるものとしてセンターが認めるもの。