• 自治体支援制度
  • 自治体支援制度
  • 自治体支援制度
    R3年度補正CEV補助金のご案内_CEV補助金_CEVの補助金交付を行う次世代自動車振興センター

    補助金情報
    令和3年度補正 CEV補助金(車両)のご案内

    令和3年度補正 CEV補助金(車両)の概要や各種手続きについてご案内いたします。

    • クリーンエネルギー自動車とは?
    • 充電スポット/水素ステーション
    • ガソリン車から乗り換えて変わること
    • どんな車があるの?

    詳しくはこちら

    令和3年度補正 CEV補助金(車両)のご案内

    ★令和3年度補正事業の重要ポイント★

    電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車の導入と、それらの普及に不可欠な
    充電・水素充填インフラの整備を支援する補助金を令和3年度補正予算で実施します。
    (以下、車両の導入に関する補助金についてご説明します)

    補助対象

     交付規程
       PDFpdf   
     実施細則
       PDFpdf   
     個別車両の補助金交付額はこちら
       補助対象車両一覧 PDFpdf   

    補助対象期間と提出期限

    ☞【例外】となる例
    (例1)現金払い分の全部または一部の支払いが、車両登録日より後になる場合。
    (例2)下取り車の入庫(=現物による支払い)が、車両登録日より後になる場合。

    ☞【原則】となる例
     ※上記(例1)(例2)以外の場合は、ほとんどのケースにおいて、原則どおりとなります。
    (例3)車両の初度登録(届出)の日までに、車両代金の一部が現金により支払い完了、かつ
    残金分についてクレジット契約を締結済である場合。

    ✱(注意)
    クレジット契約による支払いの場合には、「支払いの手続きの完了」とは、クレジット会社と申請者の間のクレジット契約の締結の完了をいいます(クレジット会社から販売会社への支払いの完了ではありません)。したがって、(例3)は原則どおりとなります。

    また、受付開始当初の例外として、初度登録が令和3年11月26日~令和4年4月30日の車両の補助金申請書の提出期限を、令和4年5月31日まで(消印有効)とし、以下の通りとします。

    補助対象期間例外

    下記応募要領をよく確認の上、申請してください。

      応募要領全ページのダウンロードはこちら PDFPDF

    ◆Ⅰ.補助金の重要ポイントと申請から交付までの流れ

    内容
    はじめに
    はじめに
    補助金の重要ポイント
    申請から交付までの流れ
    PDFPDF

    ◆Ⅱ.申請者別補助金交付申請手続き

    Ⅱ-1.地方公共団体・その他の法人

    地方公共団体・その他の法人の補助金申請手続き・必要書類 PDFPDF

    ▶申請書等の様式はこちら

    Ⅱ-2.個人

    個人の補助金申請手続き・必要書類 PDFPDF

    ▶申請書等の様式はこちら

    Ⅱ-3.リース会社

    リース会社の補助金申請手続き・必要書類 PDFPDF

    ▶申請書等の様式はこちら

    ◆Ⅲ.計画変更・財産処分等の手続き

    ★処分制限期間内にある車両を処分(財産処分)する場合の留意事項★

    補助金の交付を受けた車両(「取得財産等」という)を処分制限期間内に処分する場合には、処分する前に財産処分承認手続きが必要です。
    処分制限期間内にある車両を処分して、新たに補助対象車両を購入する場合、処分した車両の補助金返納が完了するまで、新たな車両への補助金は交付できません。
    財産処分手続きの開始から完了までは期間を要しますので、早めの手続きをお願いします。

    <車両処分(財産処分)の手続き>



    ○必ず処分する前にセンターへ「財産処分承認申請書」を提出して下さい。
    ☆(注意)補助金を受けた年度によって「財産処分承認申請書」の様式が異なりますので注意して下さい。
                   年度別の財産処分承認申請書は、Ⅳ.様式集を参照
    ○センターで処分内容を確認し、「財産処分承認通知書」を発送します。
       同時に、財産処分後に返送いただく「財産処分報告書」(記入用紙)を同封します。
    ○車両を処分し、その処分内容を「財産処分報告書」に記入して提出ください。
    ○「財産処分報告書」に記載された処分内容に基づいて補助金返納額を算定し、補助金返納額と返納期限を記載
         した「補助金返納額のお知らせ」を送付します。

    ☆補助金返納額は、原則、車両の「売却額」に基づいて以下の方法で算定します。
    ※1売却額が残存簿価相当額より低価である場合は、残存簿価相当額を用いて算定。
    残存簿価相当額は、処分制限期間を償却期間とし、定率法による経過月数の償却後の簿価として算定。
    ※2補助金比率は、車両購入費用に占める補助金額の割合
    (補助金比率=補助金額/車両購入費用)
    ○「補助金返納額のお知らせ」に記載した補助金返納額を期限までに返納ください。
    ☆(注意)国の規定に従って、納付期限は、通知から20日とさせていただいております。
                   また、期限までに返納されないときは延滞金をお願いすることもあります。

    ☆(注意)取得財産等の処分に該当する行為

    補助金の目的は、クリーンエネルギー自動車の利用によって地球温暖化や大気汚染の原因となる自動車の有害な排出ガスの排出量低減に貢献することです。
    これに反する以下の行為は取得財産等の処分に該当する行為となります。

    a.補助金の目的に反する使用  b.譲渡(売却・下取り含む)  c.交換  d.貸付  e.廃棄  f.担保に供すること

    ☆(注意)補助金返納の必要のない場合

    財産処分が以下に該当する場合は、本人の責めに帰さないやむを得ない事由によるものとして補助金の返納は必要ありません。

    • ⅰ.取得財産等が天災等により走行不能となり抹消処分した場合
    • ⅱ.取得財産等が過失の無い事故により走行不能となり抹消処分した場合
    • ⅲ.その他センターが特に認める場合

    ただし「財産処分承認申請書」を提出いただき、承認を得る必要はあります。

    ×無届で財産処分をした場合

     センターでは、定期的に、補助金を交付した車両の保有状況を調査しています。
    センターの承認を得ずに、処分制限期間内に財産処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全額の返納を求めることがあります。

    計画変更・財産処分の手続きの詳細は下記で確認下さい。

    計画変更・財産処分の手続き PDFPDF

    ▶申請書等の様式はこちら

    ▶過去の「補助金交付に関する規程」はこちら

    ◆Ⅳ.様式集

    (1) 補助金申請関連様式集

    ※必要となる書類については、「Ⅱ.申請者別補助金交付申請手続き」で確認下さい。

    ▶申請書等の送付先はこちら

    (1)-1 地方自治体・その他の法人

    書類名 様式 記入例
    様式1-1 補助金交付申請書(全3枚) PDFPDF
    EXCELEXCEL
    PDFPDF
    様式8 申請者の確認書類 PDFPDF
    WORDWORD
    PDFPDF
    様式4 【下取車がある場合】
    下取価格が車両代金の一部に充当されたことの確認書類
    PDFPDF
    EXCELEXCEL
    PDFPDF
    様式11 補助金を受けた車両(取得財産等)の管理のための書類
    ※センターへの提出は不要です。
    PDFPDF
    EXCELEXCEL
    PDFPDF
    様式15 車両の管理・使用に係る法人とその社員等による確認書 PDFPDF   ―
    様式17 在職証明書 PDFPDF   ―

    ▶申請書等の送付先はこちら

    (1)-2 個人

    書類名 様式 記入例
    様式1-1 補助金交付申請書(全3枚) PDFPDF
    EXCELEXCEL
    PDFPDF
    様式4 【下取車がある場合】
    下取価格が車両代金の一部に充当されたことの確認書類
    PDFPDF
    EXCELEXCEL
    PDFPDF
    様式11 補助金を受けた車両(取得財産等)の管理のための書類
    ※センターへの提出は不要です。
    PDFPDF
    EXCELEXCEL
    PDFPDF

    ▶申請書等の送付先はこちら

    (1)-3 リース会社

    書類名 様式 記入例
    様式1-1 補助金交付申請書(全3枚) PDFPDF
    EXCELEXCEL
    PDFPDF
    様式8 申請者の確認書類 PDFPDF
    WORDWORD
    PDFPDF
    様式4 【下取車がある場合】
    下取価格が車両代金の一部に充当されたことの確認書類
    PDFPDF
    EXCELXLS
      ―
    様式11 補助金を受けた車両(取得財産等)の管理のための書類
    ※センターへの提出は不要です。
    PDFPDF
    EXCELEXCEL
    PDFPDF
    様式3 リース料金の確認書類 PDFPDF
    EXCELEXCEL
    PDFPDF
    様式16 車両の管理・使用に係る法人とその社員等による確認書(リース) PDFPDF   ―
    様式17 在職証明書 PDFPDF   ―

    ▶申請書等の送付先はこちら

    (2) 計画変更・財産処分関連様式集

    ※必要となる書類については、「Ⅲ.計画変更・財産処分等の手続き」で確認下さい。

     
    必要な書類 書類提出が必要な場合 様式[PDF]
    【変更届出書】 申請後、内容に軽微な変更が生じた場合(改姓・改名・代表者交代など) 様式[PDF]PDF
    【変更承認申請書】 申請後、内容に重要な変更が生じた場合 様式[PDF]PDF
    【財産処分承認申請書】 補助金受理後に車両を処分する場合(売却・廃棄・名義変更等)
    ※以下、年度により様式が異なります。
    ・令和3年度に補助金を受けた車両
    ※令和2年度第3次補正予算CEV補助金についてはこちら
    様式[PDF]PDF
    ・令和2年度に補助金を受けた車両 様式[PDF]PDF
    ・平成31年度に補助金を受けた車両 様式[PDF]PDF
    ・平成29-30年度に補助金を受けた車両 様式[PDF]PDF

    【参考】過去の「補助金交付に関する規程」

    令和3年度予算による補助事業 [PDF]PDF
    令和2年度補正予算 経産省補助事業 [PDF]PDF
    令和2年度補正予算 環境省補助事業 [PDF]PDF
    令和2年度予算による補助事業 [PDF]PDF
    平成31年度予算による補助事業 [PDF]PDF
    平成30年度予算による補助事業 [PDF]PDF
    平成29年度予算による補助事業 [PDF]PDF
    平成28年度予算による補助事業 [PDF]PDF
    平成27年度予算による補助事業 [PDF]PDF
    平成26年度予算による補助事業 [PDF]PDF
    平成25年度予算による補助事業 [PDF]PDF
    平成23-24年度予算による補助事業 [PDF]PDF
    平成22年度予算による補助事業 [PDF]PDF

    (注)各年度の事業期間は延長等により変動しますので、実際の補助金交付の年度とその補助金を交付した事業年度が一致しないことがあります。 


    ◆よくあるご質問とお問合せ

    お問合せの前に、まずはよくあるご質問(Q&A)をご覧ください。

             よくある質問はこちら[PDF]PDF


      【R3年度補正 CEV補助金  お問合せ窓口】
     TEL:03-3548-3231 / FAX:03-3548-3232 
     TEL受付時間  9:00~12:00 / 13:00~17:00(土・日・祝祭日は休み)
    コロナ感染対策のため、電話受付時間を、当面「10-12時、13-16時」に短縮させていただきます。



    ◆申請書類の送付先

    申請書は下記へ送付してください。(持ち込みによる書類受付はいたしません。)

    〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目16番3号 日本橋木村ビル9階
    一般社団法人 次世代自動車振興センター
    令和3年度補正 CEV補助金(車両)受付窓口 係



    ・R3 補正「車両の申請」のみ、E-mail での申請も受け付けます。
    詳しくはこちら



    参考資料

    ・自動車会社の連絡先