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第5の事業の申請について

事業内容 既設の充電設備に設置する課金装置の設置事業
外部給電器の導入事業
補助対象者 地方公共団体、法人(独立行政法人(注)は除く)、個人
補助対象経費 課金装置費および課金装置設置工事費
給電器の購入費
補助率 課金装置 課金装置費 1/2
課金装置設置工事 定額
給電器 給電器購入費 1/2

(注)国の機関や、国所管の独立行政法人、国立大学法人には補助金は交付されません。

第5の事業は「課金装置の購入費および課金装置設置工事費」「給電器の購入費」が補助の対象です。
それぞれ申請の要項および提出する様式、書類等が異なりますので注意してください。

1.申請要件
  1-1課金装置の購入費および課金装置設置工事費
  1-2給電器の購入費
2.手続代行者について
3.申請時の提出書類
  (1)全体に共通の提出書類
  ①補助金交付申請書(様式1-5)
  ②申請者本人確認書類
  ③課金装置または給電器の購入、および課金装置の設置工事の見積書、契約書(コピー)
  ④設置工事に関する提出書類
  ⑤給電器の購入の場合は、塔載する車両の自動車検査証(車検証)
  (2)その他個別に求められる書類
  ①共同申請を行う場合
  ②リース契約の場合
  ③資本関係のある会社から調達する場合
4.実績報告時の提出書類(工事完了または費用支払い完了後)
  (1)全体に共通の提出書類
  ①実績報告書(様式7-5)
  ②課金装置または給電器の購入、および課金装置の設置工事代金の支払を証する書類
  ③設置工事の完了を証する書類
  ④取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式11)
  (2)その他個別の申請契約により求められる書類
  ①共同申請の場合の提出資料
  ②リース契約の場合の提出資料
  ③資本関係のある会社から調達する場合

<参考・チェックリスト>
  ・補足資料(要部写真の説明)pdf
  ・補助金申込・交付申請書チェックリストpdf
  ・実績報告書チェックリストpdf

1. 申請要件

1-1課金装置の購入費及び課金装置設置工事費

以下の要件を全て満たすことが補助金を受ける条件となります。
①設置対象の充電設備の所有者の同意を得ていること。
②設置対象の充電設備の設置場所が、第1~第3の事業の要件のいずれかを満たしていること。
③申請者が反社会勢力の団体に属していないこと。
④今後、新規に購入される課金装置(中古を除く。)であること。
⑤課金装置の設置およびその支払いが、平成28年2月12日(金)までに完了する見込みであること。
⑥申請時において、課金装置の設置に係る工事が開始されていないこと。
⑦既設充電器が、第1・第2の事業で求めている公共性の要件を満たす場所に設置されている場合で、かつ案内板がない場合に充電設備を示す案内看板を設置すること。
⑧申請者がリース会社である場合にあっては、月々のリース料金に補助金相当額分の値下がり分が反映されること。
⑨センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データを含む当該設備に係る情報について国への提供を行うことを了承すること。

1-2給電器の購入費

以下の要件を全て満たすことが補助金を受ける条件となります。
①申請者が給電器を搭載する車両の所有者であること。
②申請者が反社会勢力の団体に属していないこと。
③今後、導入される給電器(中古を除く。)であること。
④給電器の購入費の支払いが、平成28年2月12日(金)までに完了する見込みであること。
⑤申請時において、給電器の使用がされていないこと。
⑥申請者がリース会社である場合にあっては、月々のリース料金に補助金相当額分の値下がり分が反映されること。
⑦センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データを含む当該設備に係る情報について国への提供を行うことを了承すること。

(注)「第1~5の事業(給電器の導入を除く)」の設置工事開始は、交付決定後である必要があります。
また、給電器にあっては使用開始は交付決定後である必要があります。
申請書類(必要書類を含めて)一式がセンターに到着した日から原則として30日以内に交付の決定を行います。ただし、申請書類が到着しても、必要書類が不足している、申請書が所定の様式でない、必要事項の記入がない、押印漏れがある、その他センターが適正でないと認めた場合は、申請の受理を行うことなく、不受理の理由を同封してそのまま返却する場合があります。
必要書類に不備がある場合、確認事項や修正の必要がある場合は、一定期間に書類の不備を訂正及び修正するようセンターから連絡します。書類の不備が完了するまで申請は受理されません。審査の開始、交付決定が遅くなりますので注意してください。
センターからの連絡に従わず、一定期間に書類不備が是正されない場合は、補助金申請が無効になる場合があります。

2. 手続代行者について

申請者は、補助金申請に係る一切の手続等を第三者へ依頼することができます。その場合の留意点は以下のとおりです。

  • 手続き代行を第三者へ依頼する場合は、申請書類の手続代行者に関する事項の欄に必要事項を記入・押印して書類を提出してください。なお、センターは補助金確定通知等の重要な通知書類は申請者にのみ送付します。
  • 原則として手続代行者は工事施工会社(給電器の場合は販売業者)に限ります。
    工事施工会社が複数いる場合には、工事全体を纏めることのできる一社を手続代行者としてください。
  • 申請者が手続代行者へ代行費用を支払う場合、センターは代行費用を補助対象経費と認めませんので注意してください。

3. 申請時の提出書類

第5の事業の補助金申請を行うには、課金装置は設置工事着工前に、給電器は使用前に以下の書類を準備してセンターに送付することが必要です。
ただし、設置工事開始は、交付決定後である必要があります。
また、給電器にあっては使用開始は交付決定後である必要があります。
必要な書類と書類の作成・準備にあたっての注意事項等は以下のとおりです。

(1)全体に共通の提出書類

①補助金交付申請書(様式1-5)
②申請者本人確認書類(運転免許証、登記簿謄本など)
③課金装置または給電器の購入および課金装置の設置工事の見積書、契約書
④設置工事に関する提出書類(給電器の購入は不要です。)
⑤給電器の購入の場合は、搭載する車両の自動車検査証(車検証)

以下、それぞれの書類について説明をします。

①補助金交付申請書(様式1-5)

  • 課金装置の申請する場合は、(様式1-5)「課金装置」用を使用します。
  • 給電器の申請する場合は、(様式1-5)「給電器」用を使用します。
  • 必要事項を全て記入し、4ヶ所に押印してください。
    申請者が手続き代行を依頼する場合は、押印箇所は5ケ所です。
    (捨印2ヶ所は誤記修正に必要です。)

②申請者本人確認書類

申請者の区分ごとに異なります。(共同申請の場合は「共同申請について」を参照にしてください。)

ⅰ.申請者が地方公共団体の場合
以下の書類いずれか一つを提出してください。

書類 条件
・自治体のホームページのコピー
・広報誌などのコピー
自治体の名称、自治体の長の氏名、自治体の住所、組織図が確認できるページや資料

ⅱ.申請者が法人の場合(マンションの管理組合法人を含む)
以下の書類いずれか一つを提出してください。

書類 条件
・登記簿謄本の写し(原本)
・履歴事項全部証明書の写し(原本)
・現在事項全部証明書の写し(原本)
発行から3ヶ月以内のものに限る
【注意事項】
・複数の申請書をまとめて送付する場合は、上記いずれかの原本を一通添付し、同封の申請数分のコピーを添付でも可能です。
・支社・支店等からの申請にあたり、法人の登記簿謄本等に支社・支店の記載がない場合は代表権者から申請者への委任状およびその支社・支店等が存在することが確認できる書類(事業・営業証明、納税証明書、会社案内の組織図のコピー等)を提出してください。
・支社・支店等からの申請にあたり、支社・支店等の長に契約締結権がない場合は、代表権者から申請者への委任状が必要です。
・「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず確認し、謄本等に記載されている取締役全員を記入した役員名簿(様式33)の提出が必須となります。

ⅲ.申請者が個人の場合
以下の書類いずれか一つを提出してください。

書類 条件
運転免許証のコピー 有効期限内のものに限る
表裏両面を同一用紙にコピー
印鑑登録証明書の写し(原本) 発行から3ヶ月以内のものに限る
住民票の写し(原本) 発行から3ヶ月以内のものに限る
パスポートのコピー 有効期限内のものに限る
氏名と住所の記載ページのコピー
健康保険証等のコピー 有効期限内のものに限る
現住所が記載されているもの
【注意事項】
・上記公的書類の住所・氏名が、申請書の住所・氏名と一致している必要があります。
・現住所の記載されていないカード式健康保険証のコピーや、申請者の住所と異なる住所が記載された運転免許証のコピーは、本人確認書類として認めません。

ⅳ.法人格をもたないマンション管理組合等

書類 条件
総会の議事録等 管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類のコピー

③課金装置または給電器の購入、および課金装置の設置工事の見積書、契約書(コピー)

ⅰ.課金装置または給電器の購入の見積書、契約書

  • 申請者宛の見積書、注文書、契約書(販売業者の押印があること)のいずれか一つのコピーを提出してください。
  • メーカー名、型式、購入(予定)価格が明記されていることが必要です。
  • 手形による支払いは認められていません。手形による支払いではないことの確認のため、支払条件(現金、振込等)が明記されていることが必要です。
  • 設置工事に関する見積書や契約書に課金装置等の購入費が記載されている場合は、課金装置の見積書、注文書、契約書を省略することが可能です。

ⅱ.課金装置設置工事代金の見積書、契約書
工事施工会社が申請者宛に発行する工事施工会社の押印のある工事全体の見積額や契約額がわかる「見積書」または「契約書」と、部材や労務費などが記入された「内訳書」を添付して提出してください。「内訳書」は、補助対象経費(様式4-1)で申告するものとそれ以外とに分けて記入してください。「材工一式」といった簡易記載の「見積書」や「契約書」では交付する補助金額を算定できませんので注意してください。
なお、手形による支払いは認められていません。手形による支払いではないことの確認のため、「見積書」または「契約書」に支払条件(現金、振込等)が明記されていることが必要です。

④設置工事に関する提出書類

ⅰ.「工事申告書」(様式4-1および様式4-2)
工事に関する提出書類は、課金装置設置工事の「見積書」もしくは「契約書」を基に補助対象経費を申告する「工事申告書(様式4-1、4-2」、さらには工事内容を説明する「図面」および「要部写真」等となります。
ア.「様式4-1」
申請者(手続代行者)は、「見積書」「契約書」および「内訳書」を参考に補助対象経費として申告する工事費用を様式4-1に記載された項目毎に記入してください。工事区分によっては選択する工事がありますので注意してください。記入される数字は「見積書」「契約書」等の数字と同じである必要があります。工事施工業者が複数いる場合は、申請者(手続代行者)が各工事施工会社の「見積書」「契約書」の数字を集約し、一枚の様式4-1に記入してください。

イ「様式4-2」
「電気配線の詳細仕様」および申請者(手続代行者)が各工事の補助を申告するにあたり、要件等が適合していることを申告する書類が様式4-2です。

ウ.課金装置の設置工事に関する「工事申告書(様式4-1)」作成時の留意点

  • 「課金装置」はセンターが認めた課金装置が補助対象経費です。センターのホームページ等で型式を確認してください。なお、「課金装置」の設置工事費は、(1)充電設備等設置工事費として申告してください。その際、既設充電設備との接合に要する費用は①充電設備設置工事費として申告し、課金装置を稼働させるための電気工事費用は②電気配線工事費として申告してください。
  • なお、既設の急速充電器に接合する場合の電気配線工事の方法には、A.既設充電器から電気を取り込む、B.新規に電力会社と契約するという方法が考えられますが、当該既設急速充電器が「特別措置」で契約し設置されている場合にA.の方策をとる際には、電力会社への事前の相談が必要です。
  • 案内板設置工事費は、既設充電器が、第1・第2の事業で求めている公共性の要件を満たす場所に設置されている場合で、かつ案内板がない場合に補助対象経費として認めます。

ⅱ.図面・要部写真等
申請者(手続代行者)は以下の表にある図面・要部写真を提出してください。また説明をよく読み、記入漏れのないようにしてください。

  • 図面はCAD等を利用して作る必要は必ずしもありません。既存の図面を活用して作成し提出してください(手書きでも可)。ただし、縮尺は1/100を最低限の大きさとしてください。
  • 要部写真は、様式5を利用し作成してください。工事着工前や工事中に撮影する必要のある写真もありますので、留意してください。提出すべき写真は「補足資料」で確認してください。

○:必ず提出が必要なもの。△:申告の有無に提出が必要なもの。

書類 説明
ア.要部写真 ・工事の計画、工事が完了したことを確認するために求めるもので、詳細内容は、補足資料を参照ください。
イ.平面図 ・課金装置のレイアウト確認のために求めるものです。
課金装置の既設充電器との接合図面の提出は不要です。(見本参照)
ウ.設置場所見取図 ・案内板の設置を申告する際に、案内板の設置位置を確認するために求めるもので市販の地図等を活用し作成してください。(見本参照)
エ.電気系統図 ・既設の充電器、または改修・交換もしくは新設される分電盤(受電盤)と課金装置等とが専用配線で結線されていることを示すものです。(見本参照)
オ.配線ルート図 ・電気配線ルートの合理性、申告された配線費用の妥当性を審査するために求めるものです。
・配線・配管の経路、配線・配管の長さ、配線方法(埋設、架空など)および配線仕様(アース線、通信線も含む)を示してください。
なお、平面図に示す場合、提出は不要です。

(2)その他個別に求められる書類

①共同申請を行う場合

共同申請を行う場合には、「(1)全体に共通の提出書類」に示されている各書類のほかに、以下の書類の提出が必要です。
ア.共同申請者の印鑑登録証明書の写し(原本)
共同申請者全員の印鑑登録証明書の写し(発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。
ただし、マンション管理組合(管理組合法人を除く。)の場合は不要です。
イ.本人確認資料
・法人(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1項第3号に定める管理組合(管理組合法人)を含む。)の場合
共同申請者に法人が含まれる場合は、当該共同申請者の登記簿謄本の写し(原本)現在事項全部証明の写し(原本)履歴事項全部証明の写し(原本)のいずれか一つ(発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。
・個人の場合
「(1)全体に共通の提出書類」に示されている本人確認資料で代用できます。
・マンション管理組合(管理組合法人を除く。)の場合
マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会の議事録など)が必要です。

②リース契約の場合

リース契約が含まれる申請を行う場合には、「(1)全体に共通の提出書類」に示されている各書類のほかに、以下の書類の提出が必要です。

  • リースの使用者(契約者)が法人の場合は、「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず確認し、法人の本人確認書類(登記簿謄本等)と役員名簿(様式33)の提出が必要です。

③資本関係のある会社から調達する場合

申請者(リース契約の場合はその使用者)と資本関係にある会社から調達(充電設備、課金装置、給電器の購入および設置工事を含む。)を受ける場合は、利益等排除の措置が必要となるため、利益等排除申告書(様式30)の提出が必要です。
資本関係のある会社から調達を受ける場合の利益等排除について詳しくは「資本関係にある会社から調達する場合について(利益等排除)」を参照してください。

4. 実績報告時の提出書類(工事完了または費用支払い完了後)

提出期限は、充電設備設置完了日または補助対象経費分の支払完了日のいずれか遅い日から30日以内です。(ただし、平成28年2月12日(金)までに提出する必要があります)
必要な書類と書類の作成・準備にあたっての注意事項等は以下とおりです。

(1)全体に共通の提出書類

実績報告書提出時に必要な書類は以下のとおりです。
①実績報告書(様式7-5)
②課金装置または給電器の購入、および課金装置の設置工事代金の支払を証する書類
③設置工事の完了を証する書類(給電器の購入は不要です。)
④取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式11)

以下、それぞれの書類について説明をします。

①実績報告書(様式7-5)

  • 課金装置設置時の場合は、「課金装置」用を使用します。
  • 給電器導入時の場合は、「給電器」用を使用します。
  • 必要事項を全て記入し、3ヶ所に押印してください。
    (捨印2ヶ所は誤記修正に必要です。)

②課金装置または給電器の購入、および課金装置の設置工事代金の支払を証する書類

ⅰ.課金装置または給電器の支払を証する書類
ア.課金装置または給電器の購入価格を示す書類
請求書、注文書、契約書等のコピーを提出してください。
(課金装置または給電器購入価格、および課金装置または給電器の型式が記載されていることが必須です。)
手形による支払いは認められていません。手形による支払いではないことの確認のため、支払条件(現金、振込等)が明記されていることが必要です。
(注1)複数の課金装置を設置した場合は、個々の課金装置の購入価格・課金装置型式を明示してください。
(注2)設置工事の支払証憑に、課金装置の購入価格が含まれている場合は、課金装置のみの支払証憑を別途提出する必要はありません。

イ.課金装置または給電器の購入代金の支払証憑
申請者宛の領収証のコピーを提出してください。
(振込金額(補助金対象経費)、工事件名、振込先と振込元、支払完了日(領収日)、発行者の押印が必須です。)
銀行振込等で領収証のないものについては、金融機関発行の振込証明書のコピー(利用明細、当座勘定照合表、振込金受取書等のコピー等)を提出してください。
インターネットによる振込の場合には、領収証または金融機関発行の支払完了を証する書類を提出してください。
(注1)金融機関への振込手数料は、補助対象経費と認めません。
(注2)端数処理や出精値引き、振込手数料は、請求内訳書等のどの費目へ計上しているか、明示してください。
(注3)領収書の金額が不足しており、内訳が不明の場合は、課金装置購入価格の値引きとみなします。
(注4)第三者を介した支払委託契約による支払いの場合は、支払委託契約書と領収証の提出が必要です。支払委託とは、受託者(第三者)が委託者(申請者)の債務を委託者自身の弁済として支払をするものです。

ウ.新規に購入された課金装置または給電器であることが分かる書類
保証書もしくは納品書のコピーを提出してください。
(発行元、発行先、設置場所等、課金装置または給電器の型式、製造番号もしくはシリアルナンバー、納品日、保証開始日が記載されていることが必須です。)
(注1)出荷証明書は対象となりません。

ⅱ.課金装置の工事代金の支払いを証する書類
ア.「請求書」(記入見本参照)
工事施工会社が申請者に発行する工事施工会社の押印のある工事全体の請求額がわかる「請求書」に、部材や労務費など詳細が記入された「内訳書」を添付し提出してください。「内訳書」は、補助対象経費とそれ以外とに分けて記入してください。「材工一式」といった簡易記載の「請求書」では審査はできませんので注意してください。手形による支払いは認められていません。手形による支払いではないことの確認のため、支払条件(現金、振込等)が明記されていることが必要です。
イ.課金装置の工事代金の支払証憑
申請者宛の領収証のコピーを提出してください。
(振込金額(補助金対象経費)、工事件名、振込先と振込、支払完了日(領収日)、発行者の押印が必須です。)
銀行振込等で領収証のないものについては、金融機関発行の振込証明書のコピー(利用明細、当座勘定照合表、振込金受取書等のコピー等)を提出してください。
インターネット等よる振込の場合には、領収証または金融機関発行の支払完了を証する書類を提出してください。
(注1)金融機関への振込手数料は、補助対象経費とみなしません。
(注2)端数処理や出精値引き、振込手数料等は、請求内訳書等のどの費目へ計上しているか、明示してください。
(注3)領収書の金額が不足しており、内訳が不明の場合は、課金装置設置工事費の値引きとみなします。
(注4)第三者を介した支払委託契約による支払いの場合は、支払委託契約書と領収証の提出が必要となります。支払委託とは、受託者(第三者)が委託者(申請者)の債務を委託者自身の弁済として支払をするものです。

③購入完了または設置工事の完了を証する書類

申請者(手続代行者)は以下の書類を提出してください。

ⅰ.「給電器購入完了報告書」(様式8)
申請者(手続代行者)が販売会社等に作成を依頼し、提出してください。
様式8に添付される写真は車両番号が見えるように給電器を接続している写真および給電器の銘柄の拡大写真が必要です。

ⅱ.「充電設備等設置工事完了報告書」(様式9)
申請者(手続代行者)が工事施工会社ごとに作成を依頼し、提出してください。
(ただし、図面作成を除く。)様式9に添付される写真は、当該工事施工会社が請け負った工事の完了を示すものが必要です。

ⅲ.「工事実績申告書(様式10)」
申請者(手続代行者)は「請求書」と請求書に添付される「内訳書」を参考に、支払った補助対象経費を様式10に記載された項目ごとに記入してください。工事によっては選択する工事がありますので注意して記入してください。なお、申請時の申告額と異なる金額の支払を行った場合は、当該工事は計画変更の報告が必要です。(計画変更を参照)記入する数字は「請求書」の数字と同じである必要があります。工事施工会社が複数いる場合は、申請者(手続代行者)が各工事施工会社の「請求書」の数字を集約して、一枚の様式10に記入してください

ⅳ.図面・要部写真等
申請者(手続代行者)は以下の表にある図面・要部写真を提出してください。また説明をよく読み、記入漏れのないようにしてください。

  • 申請時に作成した図面「イ.平面図」「エ.電気系統図」「オ.配線ルート図」を利用し、計画変更があった内容を「赤字」で修正し提出してください。 また、「完成***図」の記入も手書きで構いません。
  • 要部写真は、様式5を利用し作成してください。工事着工前に撮影した写真と比較する必要のある写真もありますので、留意してください。提出すべき写真は「補足資料」で確認してください。

提出する図面は以下の表の通りです。説明をよく読んで提出してください。
○:必ず提出が必要なもの、△:他の図面と兼用できるもの

書類 説明
ア.要部写真 ・課金装置が設置された事実を証明するもの。
・様式5を用い、設置前・完成後の対比が必要となるものがあります。補足資料(要部写真の説明)を参照してください。
イ.完成平面図 ・申請時と同一の図面を用いて、手書きで「完成」を追加し提出してください。申請時から変更がある場合は変更内容を赤字で訂正してください。
ウ.完成電気系統図 ・申請時と同一の図面を用いて、手書きで「完成」を追加し提出してください。
申請時から変更がある場合は変更内容を赤字で訂正してください。
オ.完成配線ルート図 ・申請時と同一の図面を用いて、手書きで「完成」を追加し提出してください。
・申請時から変更がある場合は変更内容を赤字で訂正してください。完成平面図を用いての提出も可能です。

④取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式11)

  • 様式11に付記されている記入例を参考に、課金装置または給電器等を各項目に記入してください。

(2)その他個別の申請契約により求められる書類

①共同申請の場合の提出資料

代表申請者が全ての必要書類をとりまとめて提出してください。

②リース契約の場合の提出資料

リース会社が申請を行う場合には、「(1)全体に共通の提出書類」に示されている各書類のほかに、以下の書類が必要です。

ア.賃貸借契約書(リース契約書)のコピー
リース契約成立後の契約書であることが必要です。(リースの契約期間、リース料金、課金装置または給電器の型式および製造番号等を確認します。)
転リースの場合、中間リース会社の書類も必要です。
イ.貸与料金の算定根拠明細書(様式12)
月々のリース料金に補助金相当額が還元されていることを確認します。
転リースの場合、中間リース会社作成の書類も必要です。

③資本関係のある会社から調達する場合

申請者(リース契約の場合はその使用者)と資本関係にある会社から調達(充電設備、課金装置、給電器の購入および設置工事を含む。)を受ける場合は、利益等排除の措置が必要となるため、利益等排除申立書(様式31)の提出が必要です。
資本関係のある会社から調達を受ける場合の利益等排除について詳しくは「資本関係にある会社から調達する場合について(利益等排除)」を参照してください。