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第4の事業の申請について

事業内容 第1~第3の事業のいずれにも該当しない充電設備の設置事業
補助対象者 地方公共団体、法人(独立行政法人(注)は除く)、個人
補助対象経費 充電器の購入費及び設置工事費
補助率 充電設備費   1/2
設置工事費 急速充電器 定額(上限有)
普通充電器 定額(上限有)

(注)国の機関や、国所管の独立行政法人、国立大学法人には補助金は交付されません。

1. 申請要件

第4の事業の申請にあたり、以下の要件を全て満たすことが補助金を受ける条件となります。

①充電設備を設置する土地の使用権限を有していること。

②申請者が反社会勢力の団体に属していないこと。

③今後、新規に購入される充電設備(中古を除く。)であること。

④充電設備の設置およびその支払いが、平成28年2月12日(金)までに完了する見込みであること。

⑤申請時において、充電設備の設置に係る工事が開始されていないこと。

⑥申請者がリース会社である場合にあっては、月々のリース料金に補助金相当額分の値下がり分が反映されること。

⑦センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データを含む当該設備に係る情報について国への提供を行うことを了承すること。

(注)「第1~5の事業(給電器の導入を除く)」は、設置工事開始は交付決定後である必要があります。
申請書類(必要書類を含めて)一式がセンターに到着した日から原則として30日以内に交付の決定を行います。申請書の設置工事開始予定日を記入する際にはこのスケジュールを考慮してください。
ただし、申請書類が到着しても、必要書類が不足している、申請書が所定の様式でない、必要事項の記載がない、押印漏れがある、その他センターが適正でないと認めた場合は、申請の受理を行うことなく、不受理の理由を同封してそのまま返却する場合があります。
必要書類に不備がある場合、確認事項や修正の必要がある場合は、一定期間に書類の不備を訂正及び修正するようセンターから連絡します。書類の不備が完了するまで申請は受理されません。審査の開始、交付決定が遅くなりますので注意してください。
センターからの連絡に従わず、一定期間に書類不備が是正されない場合は、補助金申請が無効になる場合があります。

2. 手続代行者について

申請者は、補助金申請に係る一切の手続等を第三者へ依頼することができます。
その場合の留意点は以下のとおりです。

  • 手続き代行を第三者へ依頼する場合は、申請書類の手続き代行者欄に必要事項を記入・押印して書類を提出してください。
    なお、センターは補助金確定通知等の重要な通知書類は申請者にのみ送付します。
  • 原則として手続代行者は工事施工会社に限ります。工事施工会社が複数いる場合には、工事全体を纏めることのできる一社を手続代行者としてください。
  • 申請者が手続代行者へ代行費用を支払う場合、センターは代行費用を補助対象経費と認めませんので注意してください。

3. 申請時の提出書類(工事着工前)

第4の事業の補助金申請を行うには、設置工事着工前に以下の書類を準備してセンターに送付することが必要です。
ただし、設置工事開始は、交付決定後である必要があります。
必要な書類と書類の作成・準備に当たっての注意事項等は以下とおりです。

(1)全体に共通の提出書類

①補助金交付申請書(様式1-4)
②申請者本人確認書類(運転免許証、登記簿謄本など)
③充電設備購入の見積書、契約書
④設置工事に関する証憑類

①補助金交付申請書(様式1-4)

  • 必要事項を全て記入し、4ヶ所に押印してください。
    申請者が手続代行を依頼する場合は、押印箇所は5ヶ所です。
    (捨印2ヶ所は誤記修正に必要です。)

②申請者本人確認書類

  • 申請者の区分ごとに異なります。(共同申請の場合は「共同申請について」を参考にしてください。)

ⅰ.申請者が地方公共団体の場合
以下の書類のいずれか一つを提出してください。

書類 条件/内容
・自治体のホームページのコピー
・広報誌などのコピー
自治体の名称、自治体の長の氏名、自治体の住所、組織図が確認できるページや資料

ⅱ.申請者が法人の場合(マンションの管理組合法人を含む)
以下の書類のいずれか一つを提出してください。

書類 条件/内容
・登記簿謄本の写し(原本)
・履歴事項全部証明書の写し(原本)
・現在事項全部証明書の写し(原本)
発行から3ヶ月以内のものに限る
【注意事項】
・複数の申請書をまとめて送付する場合は、上記いずれかの原本を一通添付し、申請数分のコピーでも可能です。
・支社・支店等からの申請にあたり、法人の登記簿謄本等に支社・支店の記載場合は代表権者から申請者への委任状およびその支社・支店等が存在することが確認できる書類(事業・営業証明、納税証明書、会社案内の組織図のコピー等)を提出してください。
・支社・支店等からの申請にあたり、支社・支店等の長に契約締結権がない場合は、代表権者から申請者への委任状が必要です。
・「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず確認し、謄本等に記載されている取締役全員を記入した役員名簿(様式33)の提出が必須となります。

ⅲ.申請者が個人の場合
以下の書類のいずれか一つを提出してください。

書類 条件/内容
運転免許証のコピー 有効期限内のものに限る
表裏両面を同一ページにコピー
印鑑登録証明書の写し(原本) 発行から3ヶ月以内のものに限る
住民票の写し(原本) 発行から3ヶ月以内のものに限る
パスポートのコピー 有効期限内のものに限る
氏名と住所の記載ページのコピー
健康保険証等のコピー 有効期限内のものに限る
現住所が記載されているもの
【注意事項】
・上記公的書類の住所・氏名が、申請書の住所・氏名と一致している必要があります。
・現住所の記載されていないカード式健康保険証のコピーや、申請者の住所と異なる住所が記載された運転免許証のコピーは、本人確認書類として使用できません。

ⅳ.法人格をもたないマンション管理組合等

書類 条件/内容
総会の議事録等 ・ 管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類

③充電設備購入の見積書、契約書(コピー)

  • 申請者宛の見積書、注文書、契約書(販売業者の押印があること)のいずれか一つのコピーを提出してください。
  • メーカー名、型式、本体価格が明記されていることが必要です。
  • 手形による支払いは認められていません。手形による支払いではないことの確認のため、支払条件(現金、振込等)が明記されていることが必要です。
  • 設置工事に関する見積書に充電器等の購入費が記載されている場合は、省略することが可能です。

④設置工事に関する提出書類

工事に関する提出書類は、「見積書」もしくは「契約書」、になります。

ⅰ.「見積書」または「契約書」(見本参照)

工事施工会社が申請者宛に発行する工事施工会社の押印のある工事全体の見積額や契約額がわかる「見積書」又は「契約書」を提出してください。なお、工事詳細が示されていない場合は、内訳書を添付してください。また、手形による支払いは認められていません。手形による支払いではないことの確認のため、「見積書」または「契約書」に支払条件(現金、振込等)が明記されていることが必要です。

ⅱ.「第4の工事」において「見積書」または「契約書」を提出する際の留意点

当該工事を「電気自動車」等と同時に発注する際には、必ず「車両」の見積書や契約書とは分けて、充電設備の購入費と工事の見積書や契約書を作成するようにしてください。

ⅲ.要部写真

申請者(手続代行者)は要部写真を提出してください。要部写真は、様式5を利用し作成してください。工事着工前に撮影した写真と比較する必要のある写真もありますので、留意してください。提出すべき写真は「補足資料」で確認してください。

(2)その他個別に求められる書類

①共同申請を行う場合

共同申請を行う場合には、「(1)全体に共通の提出書類」に記載されている各書類のほかに、以下の書類の提出が必要です。
ⅰ.共同申請者の印鑑登録証明書の写し(コピー不可)
共同申請者全員の印鑑登録証明書の写し(発行後3ヶ月以内のもの)が必要となります。
ただし、マンション管理組合(管理組合法人を除く。)の場合は不要です。

ⅱ.本人確認資料

  • 法人(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1項第3号に定める管理組合(管理組合法人)を含む。)の場合共同申請者に法人が含まれる場合は、当該共同申請者の登記簿謄本の写し(原本)現在事項全部証明の写し(原本)履歴事項全部証明の写し (原本)のいずれか一つ(発行後3ヶ月以内のもの)が必要となります。
  • 個人の場合
    「(1)全体に共通の提出書類」に記載されている本人確認資料で代用できます。
  • マンション管理組合(管理組合法人を除く。)の場合
    マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会の議事録など)が必要となります。

②リース契約の場合

リース契約が含まれる申請を行う場合には、「(1)全体に共通の提出書類」に記載されている各書類のほかに、以下の書類の提出が必要です。

  • リースの使用者(賃借者)が法人の場合は、「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず確認し、法人の本人確認書類(登記簿謄本等)と役員名簿(様式33)の提出が必要です。

③資本関係のある会社から調達する場合

申請者(リース契約の場合はその使用者)と資本関係にある会社から調達(充電器、課金装置、給電器の購入および設置工事を含む。)を受ける場合は、利益等排除の措置が必要となるため、利益等排除申告書(様式30)の提出が必要となります。
資本関係のある会社から調達を受ける場合の利益等排除について詳しくはコチラを参照してください。

4.実績報告時の提出書類(工事完了または費用支払い完了後)

提出期限は、充電設備設置完了日または補助対象経費分の支払完了日のいずれか遅い日から30日以内です(ただし、平成28年2月12日(金)までに提出する必要があります。)。
必要な書類と書類の作成・準備に当たっての注意事項等は以下とおりです。

(1)全体に共通の提出書類

実績報告書提出時に必要な書類は以下のとおりです。
①実績報告書(様式7-4)
②充電設備設置工事代金の支払を証する書類
③設置工事の完了を証する書類
④取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式11)

以下、それぞれの書類について説明をします。

①実績報告書(様式7-4)

  • 必要事項を全て記入し、3ヶ所に押印してください。
  • (捨印2ヶ所は誤記修正に必要です。)

②充電設備設置工事代金の支払を証する書類

ⅰ.充電設備の支払を証する書類
ア.充電設備の購入価格を示す書類
請求書、注文書、契約書等のコピーを提出してください。
(充電設備本体価格および充電設備の型式が記載されていることが 必須です。)
(注1)複数の充電設備を設置した場合は、個々の充電設備の本体価格・充電設備型式を明示してください。
(注2)設置工事の支払証憑に、充電設備の本体価格が含まれている場合は、充電設備のみの支払証憑を別途提出する必要はありません。

イ.充電設備本体代金の支払証憑
申請者宛の領収証のコピーを提出して下さい。
(振込金額(補助金対象経費)、工事件名、振込先と振込元、支払完了日(領収日)、発行者の押印が必須です。)
銀行振込等で領収証のないものについては、金融機関発行の振込証明書のコピー(利用明細、当座勘定照合表、振込金受取書等のコピー等)をご提出ください。
コンピューターによる振込の場合には、領収証または金融機関発行の支払完了を証する書類を提出してください。
(注1)銀行への振込手数料は、補助対象経費とみなしません。
(注2)端数処理や出精値引き、振込手数料等は、請求内訳書等のどの費目へ計上しているか、明示してください。
(注3)領収書の金額が不足しており、内訳が不明の場合は、充電設備購入価格の値引きとみなします。
(注4)第三者を介した支払委託契約による支払いの場合は、支払委託契約書と領収証の提出が必要となります。支払委託とは、受託者(第三者)が委託者(申請者)の債務を委託者自身の弁済として支払をするものです。

ウ.新規に購入された充電設備であることが分かる書類
保証書もしくは納品書のコピーを提出してください。
(発行元、発行先、設置場所等、充電設備型式、製造番号もしくはシリアルナンバー、納品日、保証開始日が記載されていることが必須です。)
(注1)出荷証明書は対象となりません。
(注2)センターが補助対象と認めた充電設備のうち、付属の課金機が充電設備本体と別々に保証される場合、それぞれの保証書もしくは納品書が必要です。

ⅱ.工事代金の支払いを証する書類
ア.「請求書」
工事施工会社が申請者宛に発行する工事業施工会社の押印のある充電設備設置工事の請求額がわかる「請求書」を提出してください。なお、工事詳細が示されていない場合は、内訳書を添付してください。 また、手形による支払いは認められていません。手形による支払いではないことの確認のため、支払条件(現金、振込等)が明記されていることが必要です。

イ.工事代金の支払証憑
申請者宛の領収証のコピーを提出してください。
(振込金額(補助金対象経費)、工事件名、振込先と振込元、支払完了日(領収日)、発行者の押印が必須です。)
銀行振込等で領収証のないものについては、金融機関発行の振込証明書のコピー(利用明細、当座勘定照合表、振込金受取書等のコピー等)を提出してください。
インターネットによる振込の場合には、領収証または金融機関発行の支払完了を証する書類を提出してください。
(注1)銀行への振込手数料は、補助対象経費とみなしません。
(注2)端数処理や出精値引き、振込手数料等は、請求内訳書等のどの費目へ計上しているか、明示してください。
(注3)領収書の金額が不足しており、内訳が不明の場合は、充電設備設置工事費の値引きとみなします。
(注4)第三者を介した支払委託契約による支払いの場合は、支払委託契約書と領収証の提出が必要となります。支払委託とは、受託者(第三者)が委託者(申請者)の債務を委託者自身の弁済として支払をするものです。

③設置工事の完了を証する書類

申請者(手続代行者)は以下の書類を提出してください。

ⅰ.「充電設備等設置工事完了報告書」(様式9)
申請者(手続代行者)が「充電設備」を設置した工事施工会社に作成を依頼して提出してください。

ⅱ.要部写真

申請者(手続代行者)は要部写真を提出してください。
要部写真は、様式5を利用し作成してください。工事着工前に撮影した写真と比較する必要のある写真もありますので、留意してください。提出すべき写真は「補足資料」で確認してください。

④取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式11)

  • 記入例に倣い、充電設備の取得価格等各項目を記入してください。
  • 充電設備本体にコントローラおよび課金機等が付属する場合は、付属する機器も取得財産として記入が必要です。

(2)その他個別の申請契約により求められる書類

①共同申請の場合の提出資料

代表申請者が全ての必要書類をとりまとめて提出してください。

②リース契約の場合の提出資料

リース会社が申請を行う場合には、「(1)全体に共通の提出書類」に記載されている各書類のほかに、以下の書類が必要となります。

ⅰ.賃貸借契約書(リース契約書)のコピー

  • リース契約成立後の契約書であることが必要です(リースの契約期間、リース料金、充電設備の型式および製造番号等を確認します。)
  • 転リースの場合、中間リース会社の書類も必要です。

ⅱ.貸与料金の算定根拠明細書(様式12)

  • 月々のリース料金に補助金相当額が還元されていることを確認させていただきます。
  • 転リースの場合、中間リース会社作成の書類も必要です。

③資本関係のある会社から調達する場合

申請者(リース契約の場合はその使用者)と資本関係にある会社から調達(充電設備、課金装置、給電器の購入および設置工事を含む。)を受ける場合は、利益等排除の措置が必要となるため、利益等排除申立書(様式31)の提出が必要となります。
資本関係のある会社から調達を受ける場合の利益等排除について詳しくはコチラ「資本関係にある会社から調達する場合について(利益等排除)」を参照してください。