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申請に関する基本的な流れと事項

補助金申請から補助金交付までの流れ

(注1)第1の事業については、別途、申請前に自治体に対してビジョンの要件を満たしているかどうかの確認を行う必要があります。

(注2)「第1~5の事業(給電器の導入を除く)」の設置工事開始は交付決定後である必要があります。
工事開始とは、充電設備等を設置する工事全体の施工の開始のことをいいます。
「第5の事業(給電器)」の使用開始は交付決定後である必要があります。
申請書類(必要書類を含めて)一式がセンターに到着した日から原則30日以内に、交付決定を行い、「補助金交付決定通知書」により通知します。申請書の設置工事開始予定日又は使用開始予定日を記入する際にはこのスケジュールを考慮してご記入ください。

(注3)交付決定通知を受けた後に、交付決定内容を変更する場合はセンターへ報告してください。

①募集

募集期間は平成27年12月28日(火)センター必着となります(消印有効ではありません。)

②申請・交付申請書類一式提出

(1)申請に係る前提条件

ア)「第1の事業」から「第5の事業」とも、「一つの工事」ごとに申請してください。一つの工事で複数の充電器を設置する場合も一つの申請となります。(「一つの工事」の考え方は3-3-3を参照してください。)

イ)補助対象となる充電器、課金装置および給電器は、各々メーカーからの申請に基づき事前にセンターで審査・承認された充電器、課金装置および給電器が対象となります。(センターホームページの「充電設備等型式毎の補助金交付上限額」一覧表で、最新の情報を確認してください。)

ウ)補助対象となる設置工事は、センターが定める補助対象設置工事項目(3.2参照)が対象になります。

(2)事業全体に共通の必要書類とその書類に関する注意事項について

(3)申請書類の送付時のお願い

  • 申請書類は、必要な添付書類と一緒に折らずに左上をクリップで留めて(ホッチキス留め不可)A4サイズが入る角形2号封筒に同封して指定の宛先へ送付してください。なお、封筒表面に「充電インフラ整備事業平成26年度補正申請書在中」と赤字で明記してください。
  • 提出書類は、印刷が鮮明であるものに限ります。
  • 申請書類は必ず黒ボールペンで記入してください。(鉛筆書き、消えるボールペン等は不可となります。)
  • 申請書に添付する書類は、A4サイズ、図面等はA3サイズの用紙に揃え、申請用紙の後ろにクリップで綴じてください(ホッチキス留め不可。)
  • 複数の申請をマトメテ送付する場合には、申請ごとに申請書と必要書類を一式ずつクリップ留め(ホッチキス留め不可)を行って、送付してください。
  • 提出いただいた補助金関係書類は、返却できません。提出される書類は全て必ず控え(コピー)を取り保管してください。
  • チェックリストに基づき、申請書類の作成や、必要添付書類を確認してください。

③受付と審査Ⅰ

(1)申請の受付

  • 申請書類が到着しても、必要書類が不足している、申請書が所定の様式でない、必要事項の記入がない、押印漏れのある場合等、その他センターが適正でないと認めた場合は、申請の受理を行うことなく、不受理内容の説明書を同封してそのまま返却する場合があります。
  • 必要書類に不備がある場合や、確認事項または修正の必要がある場合等は、一定期間に書類の不備を訂正及び修正するようセンターから連絡します。書類の不備が完了するまで申請は受理されません。審査の開始、交付決定が遅くなりますので注意してください。
  • センターからの不備修正連絡に従わず、一定期間に書類不備が是正されない場合は補助金申請が無効になる場合があります。

(2)審査Ⅰ

  • 申請書類の一式をセンターが受付したのち、申請者が応募要件を満たしていることや交付規程等に基づき適正な工事申請が行われていることなどをセンターが審査します。
  • 補助金の交付の決定にあたり、必要に応じて現場確認や工事施工会社に対するヒアリングを行うことがあります。

④交付決定通知書発行

  • 審査Ⅰの結果、補助金の交付対象と認められる場合は、申請者に交付決定通知書を発送します。原則として、申請書類一式(必要書類を含めて)がセンターに到着した日から原則30日以内に交付決定を行い、交付決定通知書の発行をします。ただし、書類不備等により是正期間があったものや、審査に時間を要するものはこの限りではありません。(別途センターから連絡を行います。)

⑤設置工事開始

  • 「④交付決定通知発行」の発行日以降に充電設備等の設置工事を開始してください。(ただし、第5の事業の給電器については、使用の開始をしてかまいません。)申請書の設置工事開始予定日を記入する際には、④交付決定通知のスケジュールを考慮してご記入してください。
  • 工事開始とは、充電設備等を設置する工事全体の施工の開始のことをいいます。

⑥設置工事完了・支払完了

  • 平成28年2月12日までに充電設備等の設置工事を完了してください。
  • 工事完了の日とは、補助対象経費に係る設置工事が全て完了した日の事をいいます。
  • 申請書に記入した、設置工事完了予定日までに完了することができないと見込まれる場合は、速やかに(様式18)工事完了日遅延等報告書をセンターへ提出してください。
  • 補助金の有効利用の観点から、計画変更が生じないよう、全体計画をよくまとめ、予算の確保をしたのち補助金の申込みを行うようにしてください。
  • 「④交付決定通知」を受けた後に、申請の内容を変更する場合はセンターへ報告してください。

⑦実績報告書類一式提出

  • 提出期限は、充電設備設置完了日または補助対象経費分の支払完了日のいずれか遅い日から30日以内です(ただし、平成28年2月12日(金)までに提出する必要があります。)。
  • 本人の責めに帰さないやむを得ない事情により提出が遅延する場合には、あらかじめ(様式19)実績報告書提出期限遅延事由書を提出し、センターの承認を受けてください。

⑧審査Ⅱ

  • 実績報告書の書類一式をセンターが受付したのち、交付規程等に基づき適正な実績報告が行われていることおよび交付決定の内容通りの工事が行われている等、を満たしていることなどをセンターが審査します。
  • 補助金の額の確定にあたり、必要に応じて現場確認や工事施工会社に対するヒアリングを行うことがあります。

⑨補助金額確定の通知書発行

  • 審査Ⅱの結果、内容が適正と認める場合は補助金の額を確定し、申請者に対し「補助金の額の確定通知書」を送付します。

⑩補助金交付(振込)

  • 実績報告書に記入された申請者名義の金融機関の指定口座に振込みます。

⑪財産管理

a)補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了後においても、充電設備等(「取得財産等」という。)を、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的運用を図り、原則として5年間、保有管理してください。

b)補助金の交付を受けた者は、取得財産等について、(様式11)取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備えて管理し、その写しを実績報告書提出時に提出してください。(様式11)取得財産等管理台帳・取得財産等明細表に記入する取得財産等は、充電設備等、トランス及び付帯設備等、取得価格が50万以上のものが対象となります。

c)5年以内に、取得財産等を処分(補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換、貸し付け、廃棄または担保に供することをいいます。)しようとするときは、処分をする前に(様式22)財産処分承認申請書を提出し、センターの承認を受けなければなりません。

d)承認を受けずに5年以内に処分を行った場合は、補助金の返納を求められる場合があります。

e)c)のセンターの承認を受けて行われる処分のうち、下記に掲げるものにあっては、(様式21)取得財産等届出書をもってセンターへ届けてください。(ただし、貸し付けの場合にあっては、補助金の交付を受けた者が、充電設備の所有権を留保する必要があります。)
ⅰ.充電設備設置後に本補助金の目的の達成を図るために、充電インフラネットワーク会社等へ行われる利用権の貸し付け。
ⅱ.充電設備の塗装等による広告目的使用。ただし、充電設備機能を低下させたり、外見を著しく阻害させたりしないこと。

f)c)のセンターの承認を受けて行われる処分のうち下記に掲げるものにあっては、補助金の返納を求めません(ただし、譲渡の場合にあっては、補助金の交付に係る権利義務の継承について、当該譲渡を受けた者との合意が必要です。)。
ⅰ.住宅および建築物等に充電設備が設置される場合における、当該住宅および建築物の譲渡と併せて行われる当該充電設備の譲渡し。
ⅱ.申請者が所有していない土地に充電設備が設置された場合において、当該土地所有者の意向による土地の利用用途の変更に伴う当該充電設備の処分であって、処分後も引き続き充電の用途に利用されるものとしてセンターが認めるもの。